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傷害事件の
弁護士相談
このページでは、傷害罪の時効の意味・内容・特徴や、傷害罪の時効の起算点などについて、解説しています。
弁護士相談では、ご相談者の個人的な悩みや不安について、弁護士から直接、詳しい回答を得ることができます。
傷害罪の時効は10年です。犯罪行為が終わってから10年間、起訴されず、時効の停止事由もないまま経過したときは、それ以降は事件を起訴することができなくなります。
時効には、「一定の期間を経過すると起訴できなくなる時効」と、「一定の期間を経過することで刑が執行されなくなる時効」との2種類があります。巷でよく使われる「時効」とは、前者の、一定期間の経過によって起訴することができなくなる時効を指しています。以下でも、「時効」というときは、この意味での時効を指します。
なお、時効と似たものとして、告訴期間があります。告訴期間とは、親告罪について、一定の期間を経過することで告訴ができなくなる期間をいいます。6ヶ月間とされています。
親告罪に告訴期間が設けられている理由は、告訴権を行使できる期間を無制限に認めると、国家が刑罰権を発動できるかどうかを、私人である告訴権者の意思によっていつまでも流動的な状態に置かれることになるという点にあります。
一定期間の経過により起訴できなくなるという時効の仕組みは、なぜ作られたのでしょうか。一般的な説明としては、長期間にわたって起訴されない状況が続いたという事実状態を尊重することや、長期間起訴されないことにより、犯罪による社会的影響が微弱になることが挙げられています。
また、長期間起訴されないでいると証拠が散逸してしまうため、誤判が生まれる危険があるので、それを防ぐこと、という理由も挙げられています。
傷害罪の時効期間は、10年です。ちなみに、傷害致死罪の時効期間は、20年です。これらの期間、時効が中断したり停止したりすることなく期限を経過すると、それ以降はその事件について起訴をすることができなくなるのです。
傷害罪の時効の起算点は、傷害結果が発生した時点から時効が進行すると考える立場が一般的です。傷害罪では傷害結果が社会的影響の重要な要素ですので、その結果が発生するまでは、犯罪による社会的影響は微弱にならないからです。
時効は、停止することがあります。停止した場合、時効期間はゼロに戻るのではなく、停止事由がやんだときに、停止前の期間からまた進行します。では、時効はどのような場合に停止するでしょうか。
第1に、事件について検察官が起訴をした場合に、時効は停止します。この場合、管轄違いまたは公訴棄却の裁判が確定した時から、時効は再び進行を始めます。
第2に、犯人が国外にいる場合、または、犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の送達等ができなかった場合にも、時効は停止します。この場合、犯人が国外にいる間、または逃げ隠れている間、時効は進行を停止します。
友人とケンカをして絶交しました。それ以来、「以前殴られたのは傷害罪だから警察に訴えてやる」と言われています。
その友人とは大学以来のつき合いです。卒業後も親交が続き、お互いに家庭ができた後も仲良くつき合っていました。5年ほど前にとある事でケンカをし、私が相手を殴って頬骨にひびを入れたことがありました。その後仲直りをしたので、その件は不問になっていました。
ところが先日、またその友人と仲たがいをし、今度こそは決定的と思われる仕方で絶交をするに至ったのです。その際、友人は「あの時殴られて骨にひびを入れられたのは違法だから、傷害罪で警察に訴えてやる」と脅されたのです。
本当にそのような行動に出るかどうかはともかく、5年ほども経っていればもう時効で、いまさら被害届や告訴を出しても仕方がないのではないかと思うのです。この傷害事件については、もう時効になっているのではないでしょうか?
ネットで、時効の起算点や期限、告訴期間について調べたのですが、いまいちよく分からなかったので教えてください。