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傷害罪で懲役になる?

このページでは、傷害罪の法定刑と量刑相場や、傷害罪で執行猶予がつきやすいケースについて、解説しています。

弁護士相談では、ご相談者の個人的な悩みや不安について、弁護士から直接、詳しい回答を得ることができます。

傷害罪で懲役刑になる?

傷害罪で公判請求された場合(刑事裁判になった場合)、懲役刑に執行猶予がつくかどうかは、行為態様の悪質さ、傷害結果の軽重、同種前科の有無、被害者の処罰感情、再犯防止の取り組みなどによってケースバイケースです。弁護士に相談すれば、ご相談者の個別の事情に応じた回答を聞くことができます。

Q. 傷害罪の法定刑は?

傷害罪の法定刑は、1か月以上15年以下の懲役、または1万円以上50万円以下の罰金です。起訴(公判請求)され、刑事裁判になった場合は、罰金刑ではなく、懲役刑が求刑されるのが一般的です。

具体的な量刑・刑期は、行為態様の悪質さ、傷害結果の軽重、同種前科の有無、被害弁償・示談の有無、被害者の処罰感情の程度・内容、再犯防止の取り組みなど、個々の事案の特徴に応じてケースバイケースです。喧嘩が原因の傷害事件の場合は、喧嘩に至る経緯についてもある程度考慮されることになります。

Q. 傷害罪の量刑相場は? 執行猶予か、それとも実刑か?

傷害罪の刑事裁判では、裁判の終盤に、検察官から「被告人を懲役◎年に処するのが相当と思料する」などと、懲役刑を求刑されるのが一般的です。この場合、判決でも、特段の事情がない限り、懲役刑が言い渡されることになります。懲役刑に執行猶予が付かなければ、そのまま刑務所に入らなければなりません。

執行猶予になるか実刑になるかは、「あなたの更生が社会内での処遇で達成できるか、それとも刑務所でないと達成できないか」にかかっています。この判断においては、上にも述べたように、行為態様の悪質さ、傷害結果の軽重、同種前科の有無、被害者の処罰感情再犯防止の取り組みなどが考慮されます。

執行猶予/
実刑を分ける要素
・行為態様の悪質さ
・傷害結果の軽重
・同種前科の有無
・被害者の処罰感情
・再犯防止の取り組み

下記の事案では、罰金前科が2犯あって初犯ではないという点は、悪い情状になります。もっとも、暴行は凶器を使わず素手で行ない、ケガの部位も身体の枢要部ではありません。被害者は処罰を望んでいるものの、自分から手を出したという落ち度があります。さらに、被告人は、今後は両親と同居し、日々の行ないを監督してもらうなど、再犯防止にも取り組んでいます。これらの点を考慮すると、執行猶予になる可能性が高いです。

傷害罪の弁護士相談

町を歩いていたら、向こうから歩いてきた男がぶつかってきました。それが発端で喧嘩になった件で、刑事裁判になってしまい悩んでいます。

その事件の経緯は、相手からいちゃもんをつけてきて、私もそれに言い返したので、険悪な雰囲気になったというものです。それだけでなく、相手の方が先に殴ってきました。私は左頬を殴られましたが、たいしたことはありませんでした。私が動じないのを見て、相手はひるんだようでしたが、まだ言葉で悪態をついてきました。

私は「お灸を据えてやろう」と思い、相手の胸ぐらを掴んで横に投げ飛ばしました。相手は体勢を崩し、指を地面に打ち付けました。その際、指を骨折したと聞いています。

騒ぎを聞きつけた警察官が来て、事情を聴かれました。私は傷害の同種前科が2犯あり、2つとも罰金になっています。この前科があるせいか、ケガを負わせた私が一方的に悪者扱いされ、検察に書類送検されてしまいました。

弁護士を通じて示談を申し出ているのですが、相手は応じようとしません。結局、前科が響いて、今回は罰金では済まず、公判請求されてしまいました。

私は、これまでは1人暮らしをしてきました。しかし、今後は行ないを改めるため、実家に戻って両親と同居し、家業を手伝いながら、両親から行ないを監督していってもらうつもりです。ですが、もし実刑になってしまうと、実家に戻ることもできなくなってしまいます。私は執行猶予にはなれないのでしょうか?

ネットで調べたところ、傷害罪の法定刑と刑期の相場は違うことを知りました。懲役刑や罰金刑になるとして、その量刑はどのようにして決まるのでしょうか?初犯で実刑なる事件もあれば、前科があっても執行猶予になる場合もあるようです。普通の喧嘩でも、執行猶予ではなく実刑になっている人もいるので、心配しています。

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