「傷害罪で罰金刑になる?」
「傷害罪は略式裁判の場合もあるの?」
傷害罪で、罰金刑になるのかどうかでお悩みの方へ。
このページでは、傷害罪で罰金になる場合や、実際に略式裁判の罰金で済んだケースについて、解説しています。
傷害事件に強い弁護士に早めに相談して、略式罰金など刑事事件として有利になるように解決しましょう。
傷害罪で罰金刑になる?
傷害罪で罰金刑になるかどうかは、暴行行為・手口の悪質さ、傷害結果の重大さ、被害者の処罰感情、同種前科の有無など、様々な要因によって左右されるので、ケースバイケースとしか言えません。弁護士に相談すれば、ご相談者の
初犯だと起訴猶予で済む? 罰金になる?
初犯の傷害罪だからといって、必ずしも起訴猶予(不起訴処分)で済むわけではありません。暴行の態様が悪質だったり、傷害の程度が重たい場合は、略式罰金になる可能性があります。また、凶器を用いたケースや、後遺症が残るような重たい傷害のケース、長期間に渡って繰り返された傷害のケースでは、初犯でも刑事裁判になる可能性が高いです。
他方で、とはいっても、初犯の事件は、前科が複数ある事件と比べて、起訴猶予(不起訴処分)で終わる場合も多いです。特に、被害が軽微で、相手方と示談が成立し、今回の事件を許してもらっているような場合は、まず確実に不起訴処分になると考えて差し支えありません。特に、示談が成立して、相手方から許してもらっていることが重要です。
同種前科1犯だと起訴猶予で済む? 罰金になる?
刑事処分の結果は、前科の内容によって大きく異なります。同じ「傷害罪の前科1犯」でも、前刑が「罰金10万円」「懲役1年、執行猶予3年」「懲役5年実刑」のいずれかで、その意味は大きく変わります。
また、前回の裁判(又は刑務所暮らし)が終わってからどれくらいの期間が経過しているかも重要です。刑事裁判が終わってすぐの傷害事件(又は刑務所から出所してすぐの傷害事件)と、裁判が終わってから15年後の傷害事件では、同じ「傷害罪の前科1犯」の事件でも、当局に与える心証が変わってきます。
このように、「同種前科1犯だと起訴猶予で済む?済まない?」との質問には、一概に回答することが難しいです。ご相談者の個別の事情に基いて、一つ一つ検討していく必要があります。
傷害前科(同種前科)がある場合でも罰金刑で済む?
同種前科がある場合、傷害の手口が悪質だったり、重大な傷害結果が生じていたり、被害者の処罰感情が厳しかったりすると、略式罰金ではなく公判請求となる可能性が高くなります。検察官から「こいつは同じことを何度も繰り返して、まったく反省していない」と判断され易いからです。
これに対して、同種前科が複数ある場合でも、手口が悪質でなく、傷害結果が重大でもなく、被害者の処罰感情が厳しくなければ、略式罰金で終わる可能性が残っています。そのため、同種前科が複数ある場合に、公判請求を避けるためには、示談を交わして被害者から許してもらうことが重要になります。
傷害の罰金に関する弁護士相談
男性を殴ってケガをさせてしまい、検挙されました。示談はできたのですが、傷害の罰金前科が1つあります。同じような前科があるせいで、今回の件でも罰金になってしまうのではないかと心配です。
今回の事件は、酔っ払った末のトラブルです。酔って街を歩いていたら、向こうから歩いてきた人とすれ違いざまに、肩がぶつかったので、「痛てえじゃねえか」と因縁をつけました。すると、相手も反抗的な態度だったので、胸ぐらをつかんで殴ってしまいました。
相手は顔面に打撲傷を負ったと聞いています。その件で警察に取り調べを受け、弁護士に依頼して相手と示談してもらい、許してもらうことができました。
私はケンカっ早い性格で、実は以前にも酔って人を殴り、ケガをさせて捕まったことがあります。その時は、示談もできず罰金になっています。
処分を決められる際には、同じような前科があると不利になると聞いたことがあります。私がまさにそのケースで、今回も罰金になってしまうのではないでしょうか?また、罰金になるとすれば、罰金刑の相場はいくらでしょうか?
両親としては、初犯ではなく、前科がある場合は、慰謝料の金額がいくらか高額になるのではないかと心配しているようです。起訴猶予を狙って示談をするにしても、相手に払う慰謝料の金額があまりに高額になるのであれば、難しいかもしれません。