傷害事件に強い弁護士

傷害事件の示談書の書き方は?

「傷害事件で示談をしたいけど、示談書の書き方がわからない。」

傷害事件で示談をしたいと思っても、正しい示談書の書き方が分からない方へ。
このページでは、傷害事件の示談書の書き方や、傷害事件の示談書の色々な条項について、解説しています。

示談の経験も豊富な、傷害事件に強い弁護士に相談して、示談交渉手続きをスムーズに進めて事件を解決していきましょう。

傷害罪の示談書の書き方は?

傷害事件の示談書の書き方は、当事者によって様々です。ただ一般的には、①事件・当事者の表示、②謝罪と賠償、③誓約条項、④清算条項、⑤刑事処分に関する意見を含むことが多いです。

傷害罪の示談書の書式・形式は?

示談書の書式・形式に関して、特にルールはありません。統一規格のフォーマットやテンプレートといったものはないので、当事者が合意によって自由に決めることができます。
保管の方法も、当事者が各自で保管します。公正証書で作成すれば安全ですが、必ずしも公正証書で作る必要はありません。

事件・当事者の表示とは?

示談書には、示談の対象となる「事件」と「当事者」を表示します。事件の表示は、事件の日時・場所・内容等を明確に記載して、示談の対象となる事件を特定します。当事者の表示も、加害者と被害者の苗字・名前を正しく記載して、示談の契約主体となる人物を特定します。

重大な暴行行為や傷害結果が複数ある場合、事件の表示に盛り込み忘れたものがあると、その点については示談の効力が及ばなくなる危険があります。そうなると、示談の効果が中途半端になってしまいます。被害者から許してもらえていないとか、民事上の関係が清算されていないと解釈されかねません。

謝罪と賠償に関する条項とは?

加害者が被害者に対して、加害行為を行ったことを謝罪します。そして、その行為についての示談金を支払うことを約束します(現金を持参している場合は、その場で被害者に渡した上で、示談書にも被害者が加害者から示談金を受け取ったこと明記します)。

傷害事件における示談金は、治療費・医療費慰謝料を加えたものとなることが多いです。治療費・医療費が保険金によって支払われている場合には、示談金は慰謝料のみ、あるいは慰謝料に見舞金という名目の金銭を加えた金額となることがしばしばあります。

誓約に関する条項とは?

当事者間で解決のための条件に付いて何か誓約をした場合には、示談書に明記するのが通例です。たとえば、加害者は今後二度と被害者に接触しないことや、被害者が事件を警察に通報したり被害届を出したりしないことなどです。

また、「前項(=誓約条項)に違反した場合には、違約金として※※円を支払う」というように、違約金の条項を盛り込むこともあります。

民事上の関係の清算に関する条項とは?

清算条項として、加害者と被害者との間には、示談金の支払い義務があるほかには、何ら債権債務関係がないことを確認する条項を盛り込むことが多いです。

よく問題となるのは、示談後に後遺症が発生した場合、それについても清算されているかどうかという点です。このような問題が後になって起こらないよう、示談書の「事件の表示」または「民事上の関係の清算」の箇所において、後遺症が示談後に発生した場合の処理について取り決めておきたいところです。

また、もともと存在していた債権債務関係を巡って刑事事件が発生した場合には、この示談の機会にもとの債権債務関係の範囲・額に縮減したうえで確定することもあります。

清算条項の効用は、刑事事件とは別途に民事訴訟(民事裁判)で損害賠償を請求されなくなることです。

刑事処分に関する意見(宥恕)に関する条項とは?

示談において重要なのは、被害者が、本件に限って加害者を許し、加害者に対する刑事処分を望まないという条項を盛り込むことです(実務家の間では、宥恕〔ゆうじょ〕条項といいます)。この宥恕条項があることによって、被害者は加害者の刑事責任を許したことになります。

一般に、示談をすると不起訴になりやすいというのは、被害者が加害者を許すという条項が盛り込まれることにより、被害が回復され、処罰の必要性が減少することによります。この被害の回復に関して、宥恕条項は極めて大きな意味があります。

傷害の示談書に関する弁護士相談

殴ってケガを負わせてしまった相手と示談をすることになりました。しかし、示談についてよくわからないので困っています。

先日、酒を飲み過ぎて終電を逃してしまい、タクシーに乗りました。ひどく酔っていたので詳しくは覚えていないのですが、料金を巡ってタクシーの運転手にいちゃもんをつけ、殴ってしまったようなのです。運転手は殴られたことで打撲傷を負ったと聞いています。

翌日すぐに謝りに行き、治療費等も支払うことを約束して、先方にはお気持ちを静めていただきました。その結果、示談をしてもらえることになりました。

とはいえ、これまで示談なんてしたことがなかったので、示談書をどう作ればいいのかわかりません。示談書にはどんなことを書けばいいですか?あるいは、そもそも弁護士に頼んだ方がいいでしょうか?

また、ネット上に色々な書式やフォーマット、示談書のテンプレートを見つけたのですが、どれも傷害罪に関するものではありませんでした。傷害事件の示談書を作る際の注意点としては、どのようなものがありますか?

民事訴訟や民事裁判でも通用する示談書にするためには、公正証書にする必要はあるのでしょうか?また、慰謝料の書き方や、後遺症の点をどうするかについても悩んでいます。


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