「お互い様のケンカで傷害事件の被害届を出されたけど前科ついてしまうのか。」
「夫が酒に酔って人を殴り逮捕されてしまった。」
傷害事件と前科でお悩みの方へ。
このページでは傷害事件で前科をつけないための方法を解説しています。
傷害事件に強い弁護士に相談して、前科をつけずスピーディーに事件を解決しましょう。
傷害の弁護士相談
アトムに弁護活動を依頼すれば、
前科を付けずに穏便に事件を解決することができるケースがあります。
前科が付かなければ、以下のようなメリットがあるでしょう。
- その後の社会復帰がスムーズです。
- 就職や結婚など、人生の節目で困ることがありません。
- 仕事もそのまま続けられることが多いです。
傷害トラブルの弁護士相談
先日、飲み会の後の帰り道、酔った勢いで人を殴ってケガを負わせてしまいました。その件で相談できる弁護さんを探しています。
私は酒に酔うと、性格が強気になってケンカ早くなる傾向があります。今回の事件では、職場の飲み会の後、夜道をフラフラと歩いていたら、後ろから歩いてきた人が私を追い抜いていったのがきっかけでした。その人は追い抜きざま、私の方を軽蔑するように見ていったように見えました。こんな場合、普段なら「見間違いかもしれない」と思って何もしません。ですが、その時は酔っていたために、「ケンカを売られた」と感じてしまったのです。
私は相手の肩をつかみ、「見てんじゃねえよ。言いたいことがあるならはっきり言えよ」と言いました。相手は「何のことですか」と言い返しました。私はこれも反発されたと感じて、いよいよ腹を立て、相手の腹を拳で殴ったうえ、顔面に平手打ちを食らわせました。すると相手は道路に倒れ込んでしまいました。
ちょうどそこに巡回中の警察官が通りかかり、私はその警察官に取り押さえられてしまったのです。相手は倒れ込んだ際に手を擦りむいたほか、打撲傷も生じているようです。私のことを「傷害罪で訴える」と言っていると警察官から聞きました。
私には家庭も仕事もあるので、前科をつけたくありません。前科が付けば、将来的に、子どもたちの就職や結婚に影響が出るかもしれません。また、職場を解雇される可能性が出てきます。前科を付けないためにどうしたらいいですか?
傷害トラブルの解決パターン
おかげ様で、弁護を依頼してから10日足らずで、相手方と示談がまとまり、前科が付かないことが決まりました。事件を起こしてから弁護を依頼する時まで、モヤモヤした気持ちで仕事にも身が入らなかったので、今から思えば、もっと早くに依頼しておけばよかったと思いました。
相手方との示談交渉も、担当の弁護士さんにすべてお任せすることができて、正直、心強かったです。被害者の方に渡す謝罪文も、弁護士さんに添削してもらい、自分一人では書けなかったものが書けたと思います。昔から、文章で自分の気持ちを伝えるのが苦手だったので、非常に助かりました。
最初は、被害者の方も憤っていたようですが、謝罪文を渡した後はスムーズに示談がまとまり良かったです。示談金の金額も、予想していたよりかは高額にならず、今回、自分がしてしまったことを考えれば、納得のいくものでした。何よりも、示談の進捗状況に関して、担当の弁護士さんから細かな報告があったので、最後まで焦らず、安心して待つことができました。
前科が付かなかったことで、勤め先の会社としても、今回は何の処分も下さないという方向でまとまりそうです。これで、今回のトラブルは刑事的にも民事的にもすべて解決したということなので、明日からは、また仕事を頑張っていこうと思います。
弁護士からのアドバイス
傷害トラブルを起こした後、被害届が提出されて、逮捕されたとしても、被疑者と示談がまとまれば、前科を付けずに事件を解決できるケースがあります。初犯で、かつ傷害の程度が軽微であれば、示談により、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
示談で「前科を付けない」ためには、タイミングが大切です。不起訴処分を得て「前科を付けない」ためには、検察官が事件の送致(書類送検)を受けて、起訴・不起訴の決断を下してしまう前に、被害者と示談を成立させる必要があります。
傷害の示談は、通常、示談金として、治療費や通院費などの実費に加えて、慰謝料を支払って締結することが多いです。傷害の同種前科がある場合でも、傷害の程度や暴行の態様、被害者の許しの意思表明次第で、前科を付けずに解決できるケースがあります。
傷害コラム「不起訴処分獲得で前科を回避」
傷害事件が起きると、被害届が出される・目撃者が通報する・パトロール中の警察官が現認するなどの端緒を経て、捜査が始まります。逮捕されるかどうかは、証拠隠滅や逃亡のおそれの有無・程度によって、ケースバイケースです。
警察での一通りの捜査が終わると、事件は検察庁に送られます。これを「送検」または「送致」と言います。「書類送検」とは、逮捕されないまま事件だけが検察庁に送られる場合のことです。事件を受けた検察官は、事件を起訴するかどうかの判断を行ないます。
前科(特に同種前科)がない場合のことを初犯といいます。傷害罪の初犯の場合や、同種前科1犯程度の場合は、示談をして慰謝料や治療費を支払い、被害者側から許してもらうことができれば、不起訴処分を得られる可能性が高いです。
これに対して、同種前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質である場合には、示談をして許してもらっても、略式罰金や刑事裁判になる可能性があります。