傷害事件に強い弁護士

傷害事件の流れは?

「酔った勢いで人を殴り傷害事件の被害届を出された。」
「喧嘩でつい手を出してしまった。」

傷害事件を起こしてしまい、今後どのような流れで刑事事件の捜査が進むのか不安な方へ。
このページでは、傷害事件が刑事事件として処理される際の流れや、傷害事件が起訴された後の流れについて、解説しています。

傷害事件に強い弁護士に相談して、できるだけスムーズに事件を解決しましょう。

傷害事件の流れは?

法律相談を受けていると、「傷害事件の流れはどうなる?」「傷害事件はどんな場合に警察に発覚する?」「傷害事件が警察に捜査された後はどうなる?起訴される?」といった質問をよく受けます。傷害トラブルを適切に解決するためには、傷害罪に関する正しい知識を身につけておくことが大切です。

傷害事件の流れの全体像は?

傷害事件を起こした場合、多くは通報や被害届によって警察の捜査が始まります。次に事件が検察に送られ、検察官が起訴するかしないかを判断します。起訴となった場合には、略式手続で罰金にするか公判請求するかも判断します。

傷害事件が警察に発覚する場合とは?

傷害事件は、被害者の被害届や告訴状の提出、あるいは被害者・目撃者からの110番通報といった端緒によって、警察に発覚することが多いです。警察に発覚すると、傷害トラブルは、刑事事件として立件されます(刑事事件化ともいいます)。

ケガを負わせた方が被疑者として扱われ、取り調べを受けて供述調書を作られたり、実況見分(現場検証)に立ち会わされたりします。これらの供述調書や実況見分調書は、あなたが有罪であることを立証するための重要な証拠となります。

逮捕されるかどうかは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかどうかによって決まります。自白している事件や、生じたケガが比較的軽微な事件では、逮捕されずに在宅のまま捜査されることもしばしばあります。

仮に逮捕勾留された場合は、被疑者国選の対象事件となります。そのため、資産が一定より少ない人は、勾留された後で、国から弁護人を付けてもらうことができます。

この点、まだ警察に事件のことが知られていない段階であれば、当事者間で慰謝料などを支払って、示談を交わすことで、その後の警察への発覚を未然に防ぐことができます。被害者と交わす示談書に、被害届を提出しない旨の条項を盛り込めば、事件が刑事事件化しないことを期待することができます。

傷害罪は、警察で捜査された後はどうなる?

警察で一通りの捜査を遂げると、警察は検察に傷害事件を送致します(「送検」ともいいます)。送致を受けた検察官は、自分でも被疑者や被害者を取り調べて供述調書を作るほか、捜査の足りない点については、警察に指示を出して、補充捜査を行わせます。

傷害罪は、どの様な場合に起訴される?

検察官は、必要な捜査を遂げた段階で、傷害事件を起訴するか、起訴しないかの判断をします。基準となるのは、今回の傷害事件について被疑者を処罰する必要があるかどうかです。この判断においては、傷害の軽重などの犯罪行為に関する情状、被疑者の性格や同種前科の有無、年齢や境遇、犯罪後の情況などの犯罪行為とは直接関係しない情状など、様々な事情を考慮します。

不起訴になった場合は、裁判にならず、前科もつきません。これに対し、起訴される場合は、検察官は請求する刑罰を「罰金」にするか「懲役」にするかを選択します。傷害の手口が悪質であったり、重大なケガが生じていたり、同種前科が複数あったりすると、罰金では済まず、懲役刑を請求されることが多いです(公判請求といいます)。

傷害罪で罰金になる場合の流れは?

検察官は、罰金を請求する際、略式手続を利用するのが通例です。略式手続によれば、裁判(公開法廷での審理)とはならず、罰金を納付するだけで終わります。略式手続は、公開の裁判を経ずに刑罰の有無が判断されるので、被疑者に異議がないことが前提です。

略式手続きになる場合は、最後の検事調べの際、検察官から略式手続きを受けることの「同意書」にサインを求められます。この同意書にサインをすれば、後は書面で事件が審査され、後日、有罪判決と罰金の納付書が送られてきます。

逮捕・勾留されている事件では、勾留満期の当日までに、親族らの協力を得て罰金を納付するように求められるケースも多いです。

傷害罪で公判請求される場合の流れは?

検察官から公判請求された場合は、公開法廷で傷害事件について刑事裁判を受けることになります。公開の法廷で起訴状が朗読され、証拠の取り調べを経て、判決が言い渡されます。裁判にかかる期間は、自白している事件であれば、起訴からおおよそ2か月前後、裁判期日は2回前後で終わることが多いです。

逮捕・勾留されている事件では、無罪または執行猶予付きの判決を得ることができれば、そのまま自宅に帰ることができます。他方で、執行猶予が付かず、実刑の判決になってしまった場合は、判決の確定を待って、刑務所に収監されることになります。

よくある弁護士相談

駅で口論になった女性を転倒させ、ケガを負わせてしまいました。警察沙汰になってしまい、これからのことが心配です。

どういう状況だったかと言うと、通勤電車を降りたら、女性がいきなり腕を掴んできて、「いまお尻触ったでしょ」と言ってきたのです。心当たりのないことだったので否定したところ、女性の方も譲らず、言い争いになりました。

腕を離してくれないので、振りほどこうとして腕を振ったら、女性が体勢を崩して転倒しました。その際、女性は手に擦り傷を負ったようです。通行人が駅員を呼び、駅員が警察を呼んで、警察署で取り調べを受けることになってしまいました。

警察沙汰になるなんて初めてのことなので、この先自分がどのような手続きに乗せられていくのか、心配で仕方ありません。私はこれから、誰に、どのような手続きで、どのような扱いを受けることになるのでしょうか?

特に、親が心配しているのは、刑事事件と逮捕のことです。両親は、警察に被害届や告訴状が提出されれば、傷害が立証されて、刑事事件として立件され、逮捕されてしまうのではないかと心配しています。慰謝料を払って示談をするにしても、刑事事件として起訴されてしまえば、裁判を受けなくてはならないということですか?


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