傷害事件に強い弁護士

傷害・傷害致死の量刑は?

「喧嘩のはずみで打ちどころが悪く相手を死亡させてしまった…」

人に傷害を加えて意図せず相手を死亡させるという重大な結果を招いてしまった方へ。このページでは、傷害罪と傷害致死罪量刑・法定刑の違いや、傷害致死罪殺人罪の違いについて、解説しています。

傷害事件に強い弁護士に相談して、ご自身の行為と結果に正しく向き合い、事件解決に向けて踏み出していきましょう。

傷害の量刑は?

傷害罪の法定刑は、1か月以上15年以下の懲役、または1万円以上50万円以下の罰金です。起訴(公判請求)され、刑事裁判になった場合は、罰金刑ではなく、懲役刑が求刑されるのが一般的です。

具体的な量刑・刑期は、行為態様の悪質さ、傷害結果の軽重、同種前科の有無、被害弁償・示談の有無、被害者の処罰感情の程度・内容、再犯防止の取り組みなど、個々の事案の特徴に応じてケースバイケースです。喧嘩が原因の傷害事件の場合は、喧嘩に至る経緯についてもある程度考慮されることになります。

懲役実刑になるか、執行猶予になるか、という点について、以下のページで具体例を踏まえて詳しく解説しています。

傷害罪で懲役になる?

傷害致死の量刑は?

傷害致死罪の量刑は、基本的に3年から20年の範囲内で決まります。この幅の中で具体的にどの重さになるかは、行為態様の悪質さや同種前科の有無、犯行後の証拠隠滅行為の有無等によってケースバイケースです。弁護士に相談すれば、ご相談者の個別の事情に応じた回答を聞くことができます。

傷害致死とは? 傷害致死の意味、殺人罪との違いは?

傷害致死罪は、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立します。刑法上は「身体を傷害し、よって人を死亡させた者」に傷害致死罪が成立すると定義されています。

「人が死ぬ」という外形だけ見ると、殺人罪と似ています。しかし、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させるものです。これに対して、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものです。

このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるのです。

傷害致死罪の法定刑は?

傷害致死罪の法定刑は、「3年以上の有期懲役」つまり、3年以上20年以下の懲役です。実際に刑務所に入らなければならない具体的な刑期や量刑は、この法定刑の幅の中で、それぞれの事案の特徴を考慮して決定されます。

参考までに、傷害罪の法定刑は、1か月以上15年以下の懲役か、または1万円以上50万円以下の罰金と定められています。これと対比すると、傷害致死罪は、第1に罰金がない点、第2に刑の期間が最低でも3年とされている点で、傷害罪よりもはるかに重い刑罰が定められていると言えます。

傷害致死罪で執行猶予は可能か?

執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。

傷害致死事件の場合、過失致死事件とは違い、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれません。裁判では、被告人に有利な情状を適切に積み重ねていく必要があります。

傷害致死罪の量刑相場は?

傷害致死罪の量刑は、行為態様の悪質さや同種前科の有無、犯行後の証拠隠滅行為の有無等によってケースバイケースです。

たとえば、同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていないという場合には、おおむね懲役3年から8年の間で分布しています(なお、傷害致死事件では、有利な事情として強いものがないと、執行猶予にはなりにくい傾向があります)。

これに対し、犯行と近い時期に同種前科があるとか、行為態様に顕著な悪質さがある、あるいは犯行後に死体遺棄など証拠隠滅行為をしているといった事情がある場合には、懲役8年を超えることがしばしばあります。

傷害致死罪の刑事裁判は?

傷害致死罪は、刑事裁判になった場合、裁判員裁判で審理されることになります。傷害致死罪は、裁判員裁判の要件である「法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの」に該当するからです。

もっとも、裁判員裁判が開かれるのは、第一審に限られます。裁判員が関わった判決の内容に不服があり、控訴を申し立てた場合は、高等裁判所において、裁判官だけで審理される裁判を受けることができます。

傷害致死罪の弁護士相談

病気で体の弱っていた父を蹴ったら、転んで頭を打ち、そのまま死亡してしまいました。私がどのくらいの刑罰を受けるのか、弁護士さんに伺いたいです。

私の父は、数年前に体の免疫力が低下する病気にかかりました。それとともに、父は精神状態も悪化していきました。最近では、父は自分の意見ばかり主張するようになり、家族との折り合いも悪くなっていました。特に、父は生活習慣が悪く、病気を治すためには生活習慣を良くしなければならないと家族から注意されても、聞き入れなかったのです。

先日、父はもう寝なければならない時間だったのに、テレビを見ていて寝ようとしませんでした。私が注意しても、父は「テレビを見るんだ」と聞き入れませんでした。

私はその態度にイラつき、父の座っていた椅子を横から蹴りました。すると、父はそれでバランスを崩してしまい、床に転げ落ちたのです。そのはずみで父は廊下に頭を打ちつけ、意識を失いました。父は意識を回復しないまま、2日後に脳創傷で死亡しました。

私は傷害致死罪で起訴されました。自分の罪はきちんと償いたいです。ただ、どれくらいの重さで処罰されるのでしょうか?色々と調べたところ、裁判員裁判では量刑が変化しており、殺人罪でも執行猶予が付く事件がある反面、傷害致死罪でもかなり長い刑期の判決が出ていることを知りました。

家族のこともあるので、今後の見込みについて知りたいです。


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