傷害事件に強い弁護士

傷害で逮捕されたくない

「兄が酔って人を殴ってしまったらしく、被害者の方に傷害事件の被害届を出された。」
「警察から呼び出されたが逮捕されてしまうのか。」

実際に傷害事件を起こしてしまい、逮捕されるか不安な方へ。
このページでは、傷害事件で逮捕されないための方法や、実際に逮捕を免れたケースについて、解説しています。

経験の豊富な傷害事件に強い弁護士に相談して、逮捕されずに事件を解決しましょう。

傷害の弁護士相談

アトムに弁護活動を依頼すれば、

逮捕されないまま解決できる事件があります。

逮捕されなければ、以下のようなメリットがあるでしょう。

  • 捜査中もいつも通り自宅で生活することができます。
  • 捜査中もいつも通り通勤・通学を続けることができます。
  • 会社の上司など、周りの人たちにも事件のことを気づかれにくいです。

傷害トラブルの弁護士相談

道路上で口論になった相手を殴って、ケガをさせてしまいました。でも、逮捕されたくありません。警察に自分の言い分を通すと逮捕されそうで悩んでいます。

口論のきっかけは、私が車を運転していたら、相手の車が後ろからパッシングで煽ってきて、それでも私がスピードを変えずにいたら、相手が文句をつけてきたことでした。相手は追い抜いて行った先で車を停め、降りてこちらに歩いてきたので、私も運転席を出ました。

相手が「スピードが遅すぎて迷惑なんだよ」と言ったことをきっかけに口論となり、そのうちに、相手は殴りかかってきたのです。私はかわそうとしながら、同時に握り拳を相手に向けて伸ばしました。すると、カウンターが決まり、相手は吹っ飛びました。相手は打撲傷を負ったようですが、私は無傷でした。

そこにパトロール中の警官が駆けつけ、2人とも警察署へ連れていかれました。取り調べでは、私は「向こうから殴りかかってきた」と言っています。しかし相手は、「一方的に殴りかかられた」と言っているようです。

煽ってきたことから始まり、ケンカの原因は相手にあります。この言い分を貫きたいです。ただ、逮捕はされたくありません。言い分を貫いていると、逮捕されてしまうのではないかと不安です。

傷害トラブルの解決パターン

アトムの弁護士に依頼した結果、最終的に、逮捕されることなく事件が解決しました。法律相談を負えて、弁護を依頼した後は、すぐに警察署に連絡を入れて、書類を提出し、私を逮捕する必要性がないことを申し入れてくれました。とても心強かったです。

また、今回は、逮捕されることなく事件が終了したので、捜査が進行中の間でも、ずっと自宅から会社に通うことができました。会社では私がマネージャーを務める重要なプロジェクトが進んでいたため、非常に助かりました。また、逮捕されなかったので、会社の上司にも事件のことは知られずに済みました

もし逮捕されていたら、自分の事件が新聞に載っていたかもしれないと思うと、ぞっとします。今回は、逮捕されずに済んだので、インターネットで自分の名前を検索しても、事件のことは何も出てきません。マスコミに勤める知人から聞いた話では、よくある喧嘩のような傷害トラブルでも、ケースによってはニュースで取り上げられてしまうと聞きました。命拾いした気持ちです。

今後は二度とこういうトラブルを起こさないように注意したいと思います。

弁護士からのアドバイス

傷害事件を起こしてしまったが「逮捕されたくない」という場合は、罪を素直に認めて、逃走や口裏合わせなどを図らないことが大切です。証拠の隠滅や逃走を図るおそれがあると判断されると、逮捕の可能性が高まるからです。

この点、傷害事件に慣れた弁護士を立てて対応すれば、ご依頼者の主張を整理し、適切な身元引受人を立てるなどして、できる限り逮捕を避けて捜査を進めるように、担当の警察署に書面や電話で申し入れをすることができます

傷害事件を起こして逮捕されるパターンは様々です。現行犯逮捕の場合や、現行犯ではなくても、後日逮捕状が発付されて通常逮捕される場合などがあります。最初は任意同行でも、警察署に着いてから逮捕状が発付されるケースもあります。

一度逮捕されてしまうと、留置の期間が長引くので、「逮捕されてくない」という場合は、タイミングよく対応することが大切です。

傷害コラム「不起訴処分獲得で前科を回避」

あなたが傷害事件を起こして警察署へ連れていかれる場合には、「逮捕された場合」と「逮捕されていない場合」の2種類があります。どちらであるかによって、その後の流れが変わってきます。

第1は、「逮捕された場合」です。現行犯逮捕や、後日の通常逮捕の場合がこれにあたります。逮捕された場合は、あなたの意思にかかわらず、警察署へ連行されます。そして、取り調べや引き当たり捜査などを終えた後も、留置場に留置されることになります。

留置場に留置される期間は、逮捕された時から最大72時間です。その上、引き続いて勾留が決定された場合には、その後最大20日間も留置場にいることになります。検察官は、この間に、今回の傷害事件を起訴するかどうかを決めます。

なお、一度は現行犯逮捕されたが、複雑な事件ではなく自白もしているため、取り調べや引き当たり捜査、犯行再現などを終えた後で、留置されることなく、身元引受人を立てて釈放される、というパターンもあります。

第2は、「逮捕されていない場合」です。この場合、警察署には、あなた自身の意思で赴いていると理解されます(任意同行といいます)。傷害事件を起こした後、職務質問を受けて、その流れで警察署へ行くという場合は、任意同行のケースが多いです。

警察署へ任意同行で行った場合は、取り調べ・引き当たり捜査・犯行再現などを終えた後は、留置されることはなく、そのまま自宅に帰ることができます。帰宅に当たっては、同居する親族の監督など、身元引受人が要求される場合もあります。


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